離婚はしないけど反省はして!婚姻関係を継続しても慰謝料は請求できる?

男女問題

男女問題のご相談の多くは、配偶者の不倫に起因するトラブルで、離婚を前提とする場合には財産分与について検討してきます。一方でこうしたご相談の中には、離婚はせずに婚姻関係は継続したいというケースもあります。今回は、離婚をしない場合でも夫や妻、不倫相手に対して慰謝料を請求できるかについて解説していきます。

きっかけはマッチングアプリ

40代女性のBさんは、ある日友人から「旦那さんが浮気をしているかも」と言われました。話を聞くと、友人がマッチングアプリを使っていたところBさんの夫とマッチングしたというのです。夫はマッチングアプリを使って女性と会っていたことを認めましたが、Bさんに離婚の意志はなく、婚姻関係の継続を前提として、慰謝料や再発防止策について検討することになりました。

離婚しなくても慰謝料は請求できる?

結論から申し上げますと、今回のように離婚をしない場合であっても、夫や不貞の相手に対して慰謝料を請求することは可能です。一方で慰謝料の金額については、離婚をする事案と比較すると低くなる傾向にあります。これは、離婚に至っていない分、精神的なダメージが少ないと判断されるためです。もっとも、離婚しない場合は必ず慰謝料が低くなるという訳ではありません。不貞をした側が離婚したくないと主張しているケースでは、謝罪の意を表する目的や、(不貞された側が)婚姻関係の継続を承諾する条件として、離婚をする場合に相当する金額やそれ以上の金額で慰謝料の支払いを約束することもあります。

慰謝料の請求以外にできること

慰謝料の請求以外にも、今後不貞の相手に会わないことを誓約書などで約束させ、違反した場合の違約金などを設けることもあります。また、不貞行為に関係なく夫が日常的に生活費を出さないなど、家庭生活に他の問題がある場合は、月々の生活費の支払いを約束させるなど、改善のきっかけにするケースもあります。こうした違約金の設定や条件の要求については、内容や金額が常識の範囲を超えると無効と判断されてしまうこともあるので、弁護士に相談して内容を検討することをお勧めします。

再発防止のためにはどうしたら?

不貞の相手と会うことを禁止するのはもちろんですが、別の相手と同様の行為を行わせないための措置も重要です。再発防止を目的として以下のような条件を提示することが有効です。

  1. マッチングアプリの利用、インストールの禁止
  2. 携帯や車などGPSが搭載された機器の位置情報の共有
  3. スマホやタブレットなどの暗証番号の共有および無断変更の禁止
  4. 新規メッセージングアプリインストールの事前承認制度の導入

昨今、ゲームアプリでもメッセージ機能が付いていたり、メッセージングアプリ以外のアプリのDM機能を利用して不貞相手とやり取りをしているケースが増えています。メッセージングアプリの利用を制限する際は、こうしたアプリも対象にするなど注意が必要です。

弁護士に相談してから解決まで

まずは、できる限り不貞の証拠を集めて弁護士に相談しましょう。弁護士と一緒に不貞の内容と証拠を検証し、交渉に必要な条件が揃っていると判断された場合、相手方との交渉を進めていきます。不貞トラブルの場合、交渉相手である夫や妻と同居していることがほとんどです。家庭内で話し合いが進んでしまうと、弁護士による適切な判断が難しくなってしまいます。不利な条件であっても、一度承諾してしまうと後から変更が難しくなることもあるので、家庭内で条件を提示された場合は、その場で判断せずに弁護士に相談してから回答するようにしましょう。

今回のように不貞した側が謝罪の意志を持ち、関係修復に前向きで双方が離婚を希望しないケースでは、スムーズに進めば1カ月、長くても3〜4カ月程度で決着することが多いです。一方で、相談者側に離婚の意向がないことを利用して不貞した側が開き直ってしまうこともあり、その場合交渉が長期化して訴訟に発展せざるを得ないこともあります。

また、相手方から獲得した慰謝料は、特有財産として財産分与の対象にはなりません。将来離婚することもあるので、受け取った慰謝料は生活費などとは別の口座で管理するのが良いでしょう。

菅野龍太郎

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、バークレイズ証券株式会社出向、アマゾンジャパン合同会社入社を経て、法律事務所Zを設立。多数のクロスボーダーを含む訴訟・紛争解決、事業再生、M&A、金融法務、一般企業法務、相続案件等に従事しており、渉外案件に強みを持つ。また、アマゾンジャパンでの経験から、会社法のみならず決済関係法務にも精通し、新たな決済手段の導入や法令順守体制の構築も手掛ける。

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