霊感商法の被害に遭ったら弁護士に相談へ!よくある手口や事例を紹介

霊感商法は、運勢の低下や家族の不幸などを口実に、高額商品の購入やセミナーへの参加を巧みに誘導する悪質な商法です。最近ではネット広告やSNSを通じて被害に遭うケースが増加しており、誰もが無意識に巻き込まれる可能性があります。「もしかして、だまされたかも?」と思ったら、支払い停止や証拠の保管といった措置をとり、すぐに弁護士へ相談することが重要です。

本記事では、霊感商法の代表的な手口や霊感商法を規制する法律、被害に遭った場合の対処法などを解説します。法律事務所Zで実際に寄せられた相談事例も紹介し、返金や解決に至るまでの流れもわかりやすく整理しました。「被害を未然に防ぎたい」「すでに被害に遭い不安を抱えている」「親族が被害を受けている」といった方は、ぜひ最後までご覧ください。

【監修】

監修者:伊藤建(弁護士)
伊藤 建(いとう たける)

消費者庁出身・法律事務所Z代表弁護士
2011年に国家公務員第Ⅰ種試験、司法試験にダブル合格。多くの詐欺被害案件を手掛け、被害額数100億円の大規模詐欺事件でも勝訴判決を得る等の実績を有する。
目次

霊感商法とは?

霊感商法とは、科学的根拠のない霊感や能力を根拠に、高額な商品やサービスを売りつける悪質な商法のことを指します。たとえば、「先祖の供養をしないと不幸になる」「悪い運気を断ち切るには特別なお守りが必要だ」などと不安や恐怖をあおるのが特徴です。代表的なものに、高額な壺・数珠・仏具の購入や開運セミナーへの参加、占い鑑定などがあります。

被害者は心理的に追い込まれ、冷静な判断ができないまま契約してしまうケースがほとんどです。また霊感商法は一度で終わらず、「もっと効果がある商品が必要」と次々に契約を迫ってきます。その結果、被害額が数百万円に達するケースも報告されています。

霊感商法は法律で不当な取引として認められており、契約の取り消しや返金請求が可能です。契約から時間が経っていても対応できる場合もあるため、「もう遅い」と諦めず、まずは弁護士に相談してみましょう。

霊感商法でよくある5つの手口 

霊感商法と一口にいっても、その手口は多岐にわたります。ここでは、実際に相談が多い代表的な5つの手口を紹介します。

1.健康・運勢・家族の不幸などを口実に商品購入を迫る

霊感商法の最も典型的な手口が、相手の不安をあおって高額商品を購入させる方法です。

「病気になる」「家族に不幸が起きる」といった言葉で脅し、冷静な判断力を奪っていきます。よくある被害事例のパターンは以下のとおりです。

よくある口実の内容勧められる商品の例
「健康が悪化する」
「病気になる」
「運勢が悪い」
「家族に不幸が訪れる」
「先祖が怒っている」
「この商品を買えば守られる」
「これを買えば災いを避けられる」
健康グッズ
浄水器

数珠
仏像
念珠
印鑑
祈祷サービス

このように、不幸の予言と解決のための商品をセットで提示するのが典型的です。最初は小額でも、だんだんと高額な商品に誘導することもあります。また、命と天秤にかけ、「これを買わなければ命が危険です」といった内容で脅してくるケースも報告されています。

2.非科学的な効能をうたい商品を購入させる

霊感商法では、非科学的な効能を強調して高額商品を売りつける手口が目立ちます。健康改善や家族の不幸を防ぐといった説明で、不安や欲望をあおることが多いです。よくある宣伝文句の例は以下のとおりです。

  • この数珠を持てば病気が治る
  • この壺の水を飲めばガンが改善する
  • このお札を家に置けば不幸が近づかない
  • 祈祷すれば借金や家庭問題が解決する

こうした非科学的効能をうたう宣伝は、被害者の不安や悩みに寄り添うように見せかけるため、つい信じてしまいやすいのが特徴です。また「継続することで効果が持続します」といった言葉で、繰り返し請求してくることもあります。

3.高額なセミナー・祈祷料の請求する

霊感商法では、「人生が好転する」「運命を変えられる」と説明し、セミナーや祈祷と称して高額費用を請求するケースが多く見られます。よくあるトークの例は以下のとおりです。

  • 「このセミナーを受ければ不幸が消える」と勧誘する
  • 「特別な祈祷で先祖の因縁を断ち切れる」と説明する

初回は安価でも、継続参加を強要され最終的に数十万〜数百万円を請求する場合もあります。また「運命や人生を変えられる」と希望を示唆する言葉で、消費者の心をコントロールしてくるケースも見られます。

4.信頼構築をしたあとに高額契約へ誘導する

霊感商法では、時間をかけて信頼関係を築いた上でサービス契約や高額商品の購入へ導きます。以下では、よくある手口の流れをまとめました。

段階内容
ステップ1:関係構築まずは親切に相談に乗り、日常的に連絡を取る
ステップ2:安心提供無料鑑定や安価なお守りで効果を実感させる
ステップ3:不安の強調「放置すれば不幸が続く」と危機感を与える
ステップ4:高額契約の提示数十万〜数百万円の祈祷・壺・印鑑などを勧誘

上記のようなパターンは、数多くの霊感商法の事例で確認されています。信頼を装ったアプローチで、「この人なら信用できる」と思い込ませてくる点が特徴です。また、「今なら割引でお得に購入できます」「〜様だけ限定」という特別感も演出してきます。

5.複数人による囲い込みと心理的な圧力で購入を迫る

霊感商法では、複数人で一人を囲い込み、心理的な圧力をかけて商品や契約を迫ることもあります。この手口では、少数派になることで断りづらい雰囲気を作ります。具体的には、以下のような手口が多いです。

  • 2〜3人で同時に勧誘し、「みんなが勧めているから正しい」と言って錯覚させる
  • 「この場で決断しないと不幸が起きる」と言って不安や危機感をあおる
  • 拒否の言葉を遮るように次々と説得を繰り返す

このように複数人での心理的圧力は強力で、正常な思考を奪う危険性が高いです。また長時間拘束して疲れさせ、判断を鈍らせるケースも報告されています。

霊感商法を規制するおもな法律

霊感商法は、被害者の心理的不安や信仰心につけ込む悪質な商法であり、法的にも規制の対象となっています。ここでは、霊感商法を取り締まるおもな法律について解説します。

民法

民法とは、個人や法人といった人間の権利や義務に関わり、日常生活での人間関係を律する法律のことです。

霊感商法で消費者が被害を受けた場合、民法上「取り消し」や「無効」を主張できる場合があります。以下では、霊感商法を規制する民法の条項についてまとめました。

民法の規定内容
民法90条(公序良俗違反)社会的に著しく不当な契約は無効と判断できる
民法96条(詐欺取消し)虚偽の説明で契約させられた場合、契約を取り消せる
民法709条(不法行為)故意・過失で損害を与えられた場合、損害賠償を請求できる

たとえば、原価に比べて極端に高額な壺や印鑑を売りつける行為は、「公序良俗に反する契約(民法90条)」で無効にできる可能性があります。

また、「買わなければ家族が不幸になる」と不安をあおる勧誘は、民法96条※の詐欺または強迫に該当し、契約を取り消せるかもしれません。詐欺や強迫により契約を締結し、代金や利用料金の支払いといった損害を被った場合は、「不法行為(民法709条)」として損害賠償を請求できることがあります。「支払ったお金はもう戻ってこない」と諦めず、まずは弁護士に相談して解決の糸口を探していきましょう。

※出典:e-Gov 法令検索-民法

消費者契約法 

消費者契約法とは、事業者と消費者の力関係の不均衡を是正しながら消費者を守る法律です。消費者契約法では、霊感商法のような不当な勧誘や契約を規制しています。以下では、霊感商法を規制する消費者契約法の条項について紹介します。

消費者契約法の規定内容
不実告知(法4条1項1号)「壺で不幸が消える」など、事実と異なることを告げて契約させた場合、取り消し可能
断定的判断の提供(法4条1項2号)「買えば必ず幸せになる」と断言し、将来の結果を断定的に告げて誤認させた場合に取り消し可能
不利益事実の不告知(法4条2項)契約に不利な情報をわざと伝えなかった場合に取り消し可能
過量契約の取消し(法4条1項5号)「一人に壺を10個以上買わせる」といった、消費者の需要を超える量を契約させた場合に取り消し可能

消費者契約法では、取消しは書面で通知し、内容証明郵便といった方法で取り消しを請求します。ただし、契約を取消すには「霊感商法だと気付いた日から1年、契約締結から5年」という決まりがあります。証拠や契約内容を整理し、困ったときはすぐに弁護士に相談しましょう。

出典:e-Gov 法令検索-消費者契約法第七条-取消権の行使期間等

特定商取引法 

特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘などで消費者が不当な取引を強いられるのを防ぐ法律です。霊感商法の多くは、この法律により契約の取り消しが可能になります。事業者に対し、取引の公正を保つために以下の義務や禁止が課されています。

規制事項内容
不当な勧誘の禁止虚偽説明(不実告知)や重要事項の不告知、威迫による勧誘は禁止
広告規制重要事項の表示義務、虚偽・誇大広告の禁止
氏名等の明示義務勧誘開始前に事業者名や勧誘目的を告げる義務がある
書面交付義務契約時に重要事項を記載した書面を交付する義務がある

特定商取引法では、消費者が救済を受けやすくするため、クーリング・オフ制度が設けられています。クーリング・オフ制度とは、一定期間内であれば消費者が契約を無条件で解除できる制度です。強引な勧誘や冷静な判断ができなかった場合に、契約を取り消す手段として設けられています。

たとえば、「買わないと不幸になる」「家族に不幸が起きる」など恐怖心をあおる勧誘が該当します。そのため訪問販売や電話勧誘で購入した壺・祈祷料は、契約日から8日以内ならクーリング・オフで取消しができるかもしれません。虚偽説明や不告知で誤認してサービスを契約した場合も、契約を取り消せることがあります。「これだまされているかも?」と思った場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

不当寄附勧誘防止法 

不当寄附勧誘防止法とは、宗教団体やカルト的な集団などによる悪質な寄付勧誘を規制し、被害を防止する法律のことです。令和4年(2022年)末に成立し、令和5年(2023年)6月1日に全面施行されました。この法律では、以下2つを大きな柱としています。

  • 寄附勧誘を行う法人等への規制(配慮義務や禁止行為の明確化)
  • 被害者やその家族の救済(取消し・返還請求の制度化)

上記のように、不当寄附勧誘防止法は寄附の強要を禁止し、寄附者本人だけでなく配偶者や子どもなど家族も保護の対象となる点がポイントです。また、不当な寄附については意思表示の取消しが可能です。さらに法人には勧誘に際しての配慮義務が課され、違反すれば勧告・命令・罰則を受けることになります。

たとえば「悪霊がついているから寄附すれば救われる」と不安をあおる、「帰りたい」と言っても帰らせない、などの行為は禁止されています。本人またはご家族が被害に遭っている可能性がある場合は、弁護士に相談しましょう。

出典:e-Gov 法令検索-法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

詐欺罪(刑法246条)

詐欺罪(刑法246条)は、人をだまして財物を交付させる行為を処罰する犯罪です。刑法では、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処すること」と規定しています。詐欺罪は、刑法246条に基づき以下のように分類されます。

出典:e-Gov 法令検索-刑法-第二百四十六条 

種類内容
1項詐欺罪偽の商品を買わせ、人を欺いて財物を交付させる行為
2項詐欺罪人を欺いて財産上不法の利益を得る行為
電子計算機使用詐欺罪コンピュータや電子システムを使って虚偽のデータを作成・利用し、財産上の不法な利益を得る行為

このような虚偽の事実を信じ込ませて金銭を支払わせる行為は、詐欺罪に該当する可能性が高いです。

たとえば虚偽の説明で壺を購入させられた場合、1項詐欺罪の適用が考えられます。また、支払いの意思がないまま鑑定サービスを結ばせた場合、2項詐欺罪が成立します。

恐喝罪(刑法249条)

恐喝罪(刑法249条)は、暴行や脅迫で人を脅し、財物や財産上の利益を強制的に交付させる行為を処罰する犯罪です。

霊感商法では、「買わなければ不幸になる」「先祖がたたる」などの脅しによって高額な商品を購入させるケースがあり、こうした行為は恐喝罪に該当する可能性があります。刑法では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。

恐喝行為には、殴る・蹴るなどの暴行だけでなく、「弱みを握って脅す」「迷惑をかけると迫る」「メールなどの文書で脅迫する」といった言動・行為も含まれます。そのため霊感商法における脅しによる販売行為は、詐欺罪だけでなく恐喝罪も問われる重大な違法行為だといえるでしょう。

出典: e-Gov 法令検索-刑法-第二百四十九条

霊感商法の被害に遭ったらすぐに対処すべき3つのこと

支払い停止や契約解除の手続き
証拠を残しておく
弁護士に相談する

霊感商法の被害に気付いたとき、多くの人は「自分が悪かった」と思い込み、誰にも相談せずに泣き寝入りしてしまいがちです。

しかし放置すれば被害が拡大し、同じ手口で他の人が狙われる恐れがあります。被害に気付いた段階で、できるだけ早く適切に行動することが大切です。ここでは、霊感商法の被害に遭ったらすぐに取り組むべき3つの対処法を紹介します。

1.支払い停止や契約解除の手続き 

霊感商法の被害に気付いたら、まず支払いを止めることが最優先です。クレジットカードで霊感商法の代金を支払った場合、割賦販売法の「支払停止の抗弁権」を使って支払いを止めます。

支払停止の抗弁権とは、販売店に不履行があった場合、消費者がクレジット会社への支払いを拒める権利のことです。抗弁を行使する際の要件は、以下のようになります。

  • 割賦契約であること
  • 指定商品等に該当すること
  • 2か月以上3回以上の分割払い
  • 支払総額4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)
  • 販売業者に抗弁事由があること 

抗弁権を行使する場合は、まずクレジット会社に支払いの一時停止を内容証明で通知し、その後、販売してきた人・業者に契約解除を内容証明で伝えます。

抗弁権は、クレジット会社への支払いを一時的に止める手段であり、売買契約自体は残ります。そのため、販売業者との契約解除やトラブルを解決しなければ、クレジット契約も継続するため注意が必要です。弁護士に救済を依頼し、問題を処理していきましょう。

2.証拠を残しておく 

霊感商法の被害に遭った場合、後々の契約解除や返金請求、法的手続きで有利に進めるため、可能な限り証拠を確保しておくことが重要です。具体的には、以下のような証拠が役立ちます。

  • 契約書や領収書、クレジットカードの明細書
  • 勧誘時のチラシやパンフレット、商品カタログ
  • 勧誘を受けた際のやり取り(録音データやメール、LINEの履歴など)

これらの証拠は、販売者の不正行為を立証するだけでなく、クレジット会社への支払停止や法的手続きで強力な根拠となります。可能であれば、日時や状況も記録しておきましょう。

3.弁護士に相談する

霊感商法の被害は、金銭の返還や契約解除だけでなく、法的な対応が必要になる場合があります。被害の状況を正確に整理して手続きを進めるには、弁護士への相談が有効です。相談のメリットは以下のとおりです。

メリット概要
法律的な助言が受けられるどの法律(特定商取引法、詐欺罪、恐喝罪など)が適用できるかを正確に判断してもらえる
手続きの代理支払停止の抗弁や契約解除通知、返金請求の書面作成を代行する
交渉のサポート販売業者やクレジット会社との交渉を弁護士が行うことで、被害回復の可能性が高まる
訴訟の準備裁判が必要な場合、証拠整理や訴状作成などをサポートしてもらえる

霊感商法の被害は、時間が経つと解決が難しくなることがあります。少しでも不安を感じたら、早めに弁護士に相談しましょう。

霊感商法の相談窓口|弁護士事務所がおすすめ!

霊感商法の被害に遭った場合、どこに相談すればよいか迷う方も多いでしょう。被害の内容や契約状況によって、対応の仕方が変わるため、専門知識を持つ弁護士や法テラスなどに相談しましょう。

ここでは、霊感商法の相談窓口を紹介します。

弁護士事務所

霊感商法の被害に遭った場合、弁護士事務所に相談することで、法的な立場からの対応が可能になります。具体的には以下のようなサポートが受けられます。

  • 契約解除・返金請求の手続き支援
  • 証拠整理と活用
  • 刑事・民事の対応アドバイス
  • 安心できる相談環境の提供

弁護士事務所では、販売業者との交渉や、クレジット会社への支払停止の抗弁権行使を代理で行います。契約書、領収書、録音・メールなどの証拠を整理し、法的に有効な形で提出する方法を指導します。

また、詐欺罪や恐喝罪など刑事事件との関係、損害賠償請求といった民事上の対応も含め、最適な方法や手順をアドバイスしてもらえる点でもメリットです。弁護士事務所では、権利保護の観点から被害の早期解決が期待できる相談窓口となります。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブルを解決する案内所です。霊感商法の被害に遭った場合も、法テラスに相談できます。法テラスの特徴は、以下のとおりです。

  • 無料または低額での法律相談
  • 弁護士費用の立替制度あり
  • 相談窓口の案内や手続きのサポート

法テラスでは、収入や資産状況に応じて、弁護士への費用建て替えを行っています。また、契約解除や返金請求、支払停止の抗弁権行使などの手続きをスムーズに進める情報提供を受けられます。

法テラスは全国各地に事務所を構えており、電話・オンラインでも相談可能です。経済的負担を抑えつつ、法的対応を進めたい場合に頼れる公的相談窓口となります。

消費生活センター・消費者ホットライン 

霊感商法の被害に遭った場合、消費生活センターへの相談や消費者ホットラインも利用できます。消費生活センターは、地方自治体が設置している消費者相談窓口です。契約トラブルや商品・サービスに関する問題を受け付けています。

困ったときは消費者ホットライン(188)に相談するのもおすすめです。消費者ホットラインは、全国共通の相談窓口につながる電話番号で、消費生活に関するトラブルや不安があるときに利用できます。電話をかけて郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活センターや相談窓口につながり、専門の相談員が無料で助言やサポートを受けられます。

また、消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活相談員や消費生活アドバイザーといった資格を持った相談員が相談に応じます。契約前の不安や疑問も含め、トラブルになる前の段階から気軽に相談できる点がメリットです。

警察・相談専用ダイヤル  

霊感商法の被害に遭った場合、警察本部や最寄りの警察署、専用ダイヤル「#9110(全国共通)」で被害相談が可能です。警察は基本的に助言だけにとどまり、返金交渉までは対応しないため、「被害かどうか判断がつかない」「第三者の意見を聞きたい」といった場面での利用が適しています。

また、脅しや押しかけがあれば脅迫罪・恐喝罪・住居侵入罪などが成立する可能性があります。身の危険を感じたら、速やかに近くの警察へ相談しましょう。

法律事務所Zに実際にあった相談事例

法律事務所Zでは、霊感商法に関するさまざまな相談を受けています。ここでは、実際に寄せられた相談事例を元に、被害の流れや解決策を具体的に紹介します。

【ケース1】スピリチュアル系の鑑定詐欺事例

体調不良や精神的な悩みから占い師や鑑定士に相談したOさん。しかし、それは巧妙な霊感商法で、気付けば合計1,500万円を支払う結果に。Oさんは弁護士に相談し、900万円の返金を実現しました。被害の経緯は以下のとおりです。

被害の経緯
霊感商法に遭ったきっかけYouTubeでスピリチュアル系の動画を視聴中、詐欺師Hのチャンネルに遭遇体調不良や精神的不安から「ヒーリングで改善できるかも」と依頼
手口初回330万円のヒーリングから始まり、追加料金を何度も要求「母親の霊が憑依している」と恐怖をあおられ、高額なカウンセリングやヒーリングを繰り返し購入結果、1,500万円を支払う
詐欺に気付いたきっかけ他のYouTubeコメントで同様の被害を知る警察では民事不介入とされ、弁護士に相談
法律事務所Zによる解決面談やメモを元に証拠整理消費者契約法などの法的根拠で返金請求交渉の結果、900万円の返金に成功

Oさんの事例のように、記録を残すことが返金交渉の鍵を握ります。恐怖心をあおる手口は、法的に契約無効や損害賠償請求の対象になる場合もあります。警察では民事対応が難しいこともあるため、弁護士に相談することで解決の道が開けます。

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【ケース2】ネット広告経由での占い詐欺事例

ネット広告経由の占い詐欺事例は近年増加しています。「無料鑑定」に惹かれて始めたOさんの事例では、最終的に300万円の被害までに発展。以下ではその被害の実態をまとめました。

被害の経緯
霊感商法に遭ったきっかけネット広告の「無料鑑定」に興味を持ち、試してみた「あなたには大金を得られる運がある」と誘導されて課金をスタート
手口初回は3万円ほどの課金から始まる「あと少しで鑑定が終了」と繰り返し課金を促される鑑定が終わらず、数年にわたって合計300万円を支払う
詐欺に気付いたきっかけYouTube広告で「その占いは詐欺」という情報を目にする自分と同じ被害を受けた人が多数いることを知り、法律事務所Zへ相談
法律事務所Zによる解決弁護士が証拠整理と返金交渉を行い、210万円を回収迅速な対応により、相談から1~2か月で解決

この事例から分かるように、ネット広告での「無料鑑定」といった言葉には注意が必要です。占い詐欺は、一度サービスを受けると追加課金を重ねさせる巧妙な手口で進行し、被害額が膨らみやすい特徴があります。

被害に気付いたときには早めに証拠を整理し、弁護士に相談することが重要です。法律事務所Zでは、被害者のやり取りや課金記録を元に法的根拠を整理し、迅速な返金交渉を実施。今回のOさんのケースのように、多額の返金を実現できる場合があります。

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【ケース3】ネット広告経由での占い詐欺事例

ネット広告を通じて占いサイトに誘導され、少額ながらも被害に遭ったSさんの事例をご紹介します。無料鑑定に惹かれたSさんは、「特別なオーラがある」と言われ、知らぬ間に課金を重ね、最終的に8.8万円を支払うことになりました。

被害の経緯
霊感商法に遭ったきっかけ退職・入院後の心の隙間に、ネット広告の「無料鑑定」に惹かれ利用開始
手口初回は5,000円分のプリペイドカード購入「あと少しで結果が出ます」と繰り返し課金を促される合計で8.8万円に達する
詐欺に気付いたきっかけ返信1回につき1,500円相当のポイントが必要と判明不自然な指示と繰り返される課金要求で詐欺を確信
法律事務所Zによる解決弁護士が証拠整理と交渉を行い、5.2万円を返金迅速な対応で、相談から短期間で解決

Sさんの事例では、少額でも被害に遭った場合でも弁護士に相談することで、精神的な安心が得られることを示しています。

占いサイトの巧妙な課金誘導は、消費者契約法・特定商取引法違反に該当する場合があります。数万円の被害でも、証拠と前例を元に返金交渉が可能です。「無料」や「特別な力」といった言葉には十分注意し、詐欺の疑いを感じたらまずは法律事務所Zにご相談ください。

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霊感商法の被害相談は法律事務所Zへ

霊感商法の被害は、健康不安や運勢低下、家族の不幸を口実に、高額な契約や商品購入を迫るのが特徴です。霊感商法には巧妙な手口があり、被害に遭った方は自分で対応を考えるよりも、専門家の力を借りるほうが安全です。支払い停止や契約解除、証拠の確保など、弁護士に救済を依頼することで確実に問題が解決していきます。

実際に法律事務所Zでは、スピリチュアル系の鑑定詐欺やネット広告経由の占い詐欺など、多くの霊感商法被害の相談を受け、返金交渉や契約解除での実績が豊富にあります。被害金額が大きい場合でも小額の場合でも、弁護士に相談することで返金の可能性は大きくなります。

法律事務所Zでは、消費者庁出身の弁護士をはじめとした専門家が、あなたの状況に応じてスピーディーにサポートいたします。相談料・着手金は無料です。まずは法律事務所Zへご相談ください。

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この記事を書いた弁護士

消費者庁出身弁護士の代表伊藤建が率いる詐欺被害チームを設け、占い詐欺をはじめとする詐欺被害の救済に力を入れている。インターネット分野の詐欺被害の返金を強みとする。年間1000件を超える相談実績に裏打ちされた豊富なノウハウを駆使し、被害者に寄り添いながら、詐欺被害の救済を行っている。

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