【パパ活詐欺】女性に返金を求めることができるか。弁護士が徹底解説!

「パパ活」とは、主に20代~30代の女性がパパと呼ばれる中年男性と食事やデートあるいは肉体関係を持つことで金銭を受けとる活動のことです。

パパ活は、肉体関係がある場合などは違法行為に該当することがあり、様々なトラブルが起こります。その中でも、女性が虚偽の事実を告げて男性に金銭の交付を求める場合があります。

本記事では、パパ活相手の女性に対して返金が実現できるのか徹底的に解説します!

目次

「頂き女子」は詐欺に該当するか

「頂き女子」という女性が世間を騒がせたことがありましたが、女性が、嘘の理由を告げて男性に金銭の交付を述べる場合があります。

まず、単に女性に対する恋愛感情が成就しなかったことが理由であるならば、法的な理由とならないため、返金は不可能です。女性に返金を求めるに至ったケースではそのような事例も少なくありません。

しかし、もし女性が「あなた」に金銭を交付させるために述べた理由が「嘘」である証拠があるならば返金交渉が可能でしょう。

もっとも、実務的に詐欺であることを立証することは決して低くないハードルがあり、慎重な検討が必要です。

「贈与」ではなくお金を貸していたにすぎない場合

もし、あなたが交際の対価や贈与としてお金を渡したのではなく、相手の女性にお金を貸していたのなら、返金ができる可能性があります。

そのためには、お金を貸していたことが分かるLINEメッセージのやり取り等の証拠を保全することが重要です。

返金可能性はあるか

もし相手の女性とパパ活関係にあった場合、詐欺であることが分かる明白な証拠・贈与でなく貸していたことが分かる明白な証拠がない限り返金は困難でしょう。

証拠がない限り、返金を実現することができないと言うのが裁判の原則であり、明白な証拠がない限りパパ活関係の交際の対価とみなされる可能性が高いです。

また、万が一トラブルが発生した場合は、証拠を整理し、専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

消費者庁出身の弁護士。大阪大学非常勤講師。政策だけでなく、直接の被害者救済をしたいと考え、弁護士に転身。粘り強い交渉や緻密な論理による裁判を得意とする。

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