本記事では、詐欺業者・悪徳業者への銀行口座提供者の責任について消費者庁出身弁護士が徹底的に解説します。
口座提供者とは
占い詐欺や情報商材詐欺などを行っている悪徳業者に対して、第三者である個人や法人が自身の銀行口座を有償等で提供することがあります。
この銀行口座は、詐欺や悪徳商法を行っている業者が顧客からの支払金を受け取るために使用します。
悪徳業者はこのように銀行口座の名義を第三者のものとすることによって、身元の特定や法的責任追及を避けることを目的としています。

口座提供者は責任追及されるか?
提供された銀行口座は悪徳業者が使用しており、口座提供者はもちろん直接使用していません。
しかし、口座提供者である法人、当該法人代表者又は個人は、刑事責任や被害者から損害賠償責任を負う場合があります。
口座提供者の刑事責任
犯罪収益移転防止法28条2項は、口座提供者に1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑又はその両方の刑罰を課すと定めています。
さらに、口座提供の目的や犯罪利用の目的を秘して銀行で口座を開設した場合は、銀行に対する詐欺罪が成立します(最判平成19年7月17日刑集第61巻5号521頁)。詐欺罪には懲役10年以下という非常に重い刑罰が予定されています。
つまり、悪徳業者への口座提供行為は刑事罰の対象となります。
口座提供者の損害賠償責任
口座提供者や収納代行会社は、悪徳業者の詐欺行為や悪徳商法を幇助したとして、多額の損害賠償責任を負う可能性が高いです。
例えば東京地判平成29年5月10日(掲載誌情報不明)は、サクラサイト商法により詐欺を行った悪徳業者に対し、口座を提供し、口座から金銭を引き出し関係者に現金で交付していた法人及びその法人代表者の損害賠償責任を認めています。
また、裁判例においては業者の詐欺行為や悪徳商法を確定的に認識していなくとも損害賠償責任が認められています。

弁護士への相談
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