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法人向けサービス

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事業再生・事業清算

当事務所のメンバーは、多くのM&Aにリーガルアドバイザー又はフィナンシャルアドバイザーとして関与しております。また、東京地方裁判所20部より破産管財人として直接指名を受けております。

コロナ禍などを背景として、銀行融資を返せない、賃料を支払えない、従業員への給料を支払えないといった事業者が急増しています。
そのような事業者の方々がとり得る手段として、清算型法的手続(破産・特別清算)、再生型法的手続(民事再生・会社更生)、私的整理などがあります。
少しでも関係者の損失を小さくするべく、早期に対応することが肝要です。

清算型手続

破産申立て

清算型の法的手続として、破産手続があります。
裁判所に対し破産申立てをすることにより、会社は破産会社となり、破産管財人が就任し、会社の代表権等を破産管財人が有することになります。
原則として、破産会社の債務の弁済は禁止(債権の強制執行も禁止)され、破産管財人のもと、会社財産の調査と債務金額の調査が行われます。
最終的には、弁済するべき財産がない場合は破産手続が廃止され、財産がある場合は、債権者集会を経て、債務の優劣に従い弁済されることとなります。

経営者も破産する必要があるのか?

会社代表者が銀行融資等について経営者保証をしている場合、原則として当該代表者も破産申立てをすることになります。
もっとも、中小企業庁及び金融庁が主体となり策定された経営者保証に関するガイドライン(以下「経営者保証ガイドライン」といいます。)に基づき、経営者の早期の破産申立てにより、破産した会社の財産が増大するなど、特別な事情が認められる場合においては、経営者は破産申立てをせずに、連帯保証債務の免除を受けることができます。
当事務所の依田俊一弁護士は、経済産業省中小企業庁において、経営者保証ガイドラインの運用に携わっており、経営者保証ガイドラインの立案者の目線と、弁護士としての実務者の目線の双方を有しています。

従業員に給与を払えなくなるか?

従業員の会社に対する給料債権は、優先的破産債権として支払いが禁止され、破産手続の中で支払われるのが原則です。
もっとも、破産会社は、優先的破産債権を支払う資力もないことが多いので、破産申立ては給料日の後に行うことが多いです。破産会社が給料を支払えない場合、労働者健康安全機構により立替払いを受けることが可能です(破産手続において弁済することができない場合は、労働者健康安全機構に返済する必要がなくなります。)。
当事務所では、破産申立ての経験を多数有するほか、東京地方裁判所民事第20部より破産管財人として継続的に指名を受け、破産管財人に就任しております。

特別清算

会社の債権者が少数の場合(例えば、会社の子会社やJVの清算の場合)、特別清算手続を使用して清算を行うことが想定されます。
特別清算は、破産と違い、社外の第三者である破産管財人が就任せず、会社の代理人弁護士等が清算人となって清算手続を遂行する手続です。 債務の弁済は禁止されますが、破産手続と比較して強力な禁止効はございません。
清算人は、裁判所の指揮のもと、債権者と和解を行う(和解型)か、債権者集会を開催して協定を決議する(協定型)ことになります。
当事務所は、和解型及び協定型双方の経験を有しており、円滑な会社清算を行うことが可能です。

再生型手続

債務を圧縮し、事業の再建を図りたい場合は、再生型の法的手続、又は私的整理手続を実施することになります。

民事再生

再生型手続として代表的な手続として、民事再生手続があります。
これは、債務の弁済を一旦停止し、手続開始前の債務の一部免除等を定めた再生計画を債権者集会において決議し、事業を立て直す手続となります。支払いを止めて、なお資金繰りが厳しい場合は、民事再生手続の中で、スポンサーを募ったり、事業譲渡や100%減資を実施したりすることもあります。
民事再生手続は、他の法的再生手続である会社更生と異なり、DIP型、つまり、手続開始時の会社経営陣が経営権を維持しつつ手続を進める点に特徴があります。 また、少額の商取引債権等については、債権者集会における再生計画で優先的に支払うよう定めることにより、特別に支払うことも可能となります。
経営者保証をしている場合は、経営者の破産申立てをする必要がありますが、破産手続と同様、経営者保証ガイドラインを適用することにより、経営者の破産手続は回避できることもあります。

会社更生

会社の事業にとって不可欠な財産に担保権が設定されている場合、民事再生手続を選択すると、担保権の実行を止めることができず、会社の再建は困難となります。
この場合は、会社更生手続の選択を検討することになります。会社更生手続においても、民事再生手続と同様、債務の弁済が一旦禁止され、債権者集会を経て、更生計画に基づいて債務の一部免除等が行われます。
民事再生手続との大きな違いとして、比較的大規模な会社が行う点、更生管財人が就任して手続遂行を行うので、会社の経営者による手続遂行がなされない点(近年はDIP型会社更生も一部行われています。)があります。

私的手続

私的手続として、中小企業再生支援協議会による私的整理、事業再生ADR手続による私的整理、純粋な私的整理等があります。
中小企業再生支援協議会と事業再生ADRは、それぞれ公的立場による監督があり、純粋私的整理は、メインバンクや代理人弁護士及び税理士等が中心となって行われます。 私的整理のメリットとして、官報公告がされないので信用不安を起こす可能性が低く、また、原則として金融債権を対象とするため、取引先に迷惑をかける可能性が低いことが挙げられます。
当事務所では、依田俊一弁護士が経済産業省中小企業庁において中小企業再生支援協議会を監督していた経験があるほか、多くの私的整理手続の経験がございます。

当事務所の経験

多数の破産申立て代理人、東京地方裁判所民事20部の指名に基づく破産管財人への就任、民事再生申立代理人、民事再生監督委員代理、会社更生手続におけるスポンサー側代理人、私的整理手続における債務者側代理人の経験がございます。