ロマンス詐欺事件の「着手金詐欺」は、非弁業者と提携した弁護士が、依頼者に深刻な二次被害を与える違法行為です。
この着手金詐欺の特徴とその手口、対策について弁護士が解説します!
ロマンス詐欺とは?
SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った人と、やりとりを続けることで恋愛感情や信頼関係を利用され、金銭等をだまし取られてしまう詐欺です。

しかし、ロマンス詐欺は、相手方を特定することが難しい場合が少なくありません。その場合、非弁業者と提携している弁護士事務所に依頼すると、実際に弁護士が業務を行わないにもかかわらず着手金をだましとられ、二次被害に合ってしまいます。
このような二次被害に合わないために、注意が必要です。
非弁業者との提携
非弁業者は、弁護士資格を持たない者が法律相談や法的手続を行う、またはそれを手助けする組織や個人のことを指します。こうした非弁業者は、弁護士と提携し、違法な業務を行うことがあります。
たとえば、非弁業者が依頼者を集め、その案件を弁護士に紹介し、その対価として紹介料を得るといった形です。これは弁護士法27条に違反する「非弁提携」に該当します。
非弁業者は、ロマンス詐欺などの解決が困難な事件を広告を打って、集客します。
このような事務所に依頼をしても、実際の業務は行っていないにもかかわらず、解決ができなかったとして依頼者からの着手金を売り上げて、収益を立てていきます。
着手金詐欺の手口

弁護士による着手金詐欺は、次のような手口・特徴があります。
高額な着手金の要求
依頼者に対して、事件を解決する意図がないにもかかわらず、高額な着手金を請求し、業務を開始する名目でお金を受け取ることがあります。
誇大な広告
非弁業者がインターネットなどでの広告を通じて、実際には解決が困難なロマンス詐欺の事案にもかかわらず、「返金が可能です」「低額で解決します」といった誇大な広告を行います。これによって「解決できる」「お金が帰ってくる」という期待を抱いてしまい、実際には解決が困難であるにもかかわらず高額な着手金を支払ってしまうことがあります。
解決を引き延ばす
着手金を受け取った後、弁護士が意図的に解決を引き延ばし、実際にはほとんど何もせずに放置するケースがあります。依頼者が不安になって弁護士事務所に進捗を確認しても、弁護士や非弁業者は「時間がかかる」「手続きが進んでいる」と説明します。「騙された自分が悪いから・・・」とためらう方もいらっしゃいますが、まずは私たち弁護士に相談してみてください。法律事務所Zでは、返金までにかかる費用は「成功報酬のみ」です。相談料や着手金はいただきません。
消費者被害に精通した占い詐欺被害専門チームの弁護士が詐欺の状況を調査し、あらゆる手段でスピーディーに大切なお金を取り返します。
依頼者への影響
着手金詐欺の被害者は、次のような不利益を受けることが考えられます。
高額な着手金を支払っても、実際には弁護士が解決のために動いておらず、何も法的なサービスを受けられないため、依頼者は大きな経済的損失を負います。
しかも、すでに詐欺被害にあってしまったにもかかわらず、弁護士によって二次被害を受けてしまったことにより、深刻な精神的なダメージを受けてもおかしくありません。
また、適切なタイミングで訴訟や交渉が行われなかった場合、不利な立場に追い込まれることがあります。
防止策
着手金詐欺に巻き込まれないためには、弁護士が実際に面談するかどうかに注意することが重要です。
非弁業者と提携している法律事務所は、弁護士が違法な業者に名義を貸しているだけで、実際には弁護士の勤務実態がほとんど又は全くないところが少なくありません。
そのような事務所を避けるためには、実際に受任をするときにあなたが弁護士とお話できるかどうかを確認しましょう。
被害に遭った場合の対処法
万が一、着手金詐欺に遭った場合は、速やかに対応することが重要です。
弁護士会に相談
弁護士に対する不正行為の苦情は、弁護士会に相談をすることができます。日本弁護士連合会や地域の弁護士会の市民窓口に相談してみてください。
まとめ
非弁業者と提携している弁護士による着手金詐欺は、法律の素人をターゲットにした悪質な行為です。最初から信頼できる弁護士を選び、自分が二次被害を受けてしまった場合は、すぐに対応して被害を抑えるためのポイントです。
コメント
・ご入力いただいた名前、メールアドレス、電話番号は公開されませんので、ご安心ください。
・ご入力いただいたコメントは弊所で内容を確認の上、公開させていただきます。公開まで少々お待ちください。