2013年からの生活保護費の段階的引下げが生存権を侵害するとして、富山市の受給者らが国などを訴えた件で、富山地方裁判所は2024年1月24日、生活保護費引下げの違法性を認め、処分を取消す判決を言い渡しました。
弊所弁護士伊藤建(写真左)は、富山市の受給者らを代理する弁護団の一員として本件に関与しておりました。


本件につき、以下のメディアで報道がなされております。

https://www.47news.jp/10433743.htmlhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20240124/3060015705.htmlhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1cb7feaa82d6e1c359b5451a01ee6776de4db61d