後遺症非該当とされたものの、
弁護士による申請で後遺障害認定を勝ち取った事例
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被害者50代女性
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受傷部位頸椎・腰部
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事故態様車対自転車
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等級非該当→12級併合(頸部12級13号、腰部14級9号)
事例内容
通院開始から約6か月経過したところで、加害者側の保険会社から一方的に治療費の打ち切りを通告。保険会社による事前申請で後遺症非該当とされたことから、当事務所の弁護士に相談がありました。
弁護士からは、健康保険で通院を続けることをアドバイスし、治療開始から1年後、弁護士によるアドバイスの下、新しい後遺障害診断書を取得。
その後、弁護士が被害者請求をすることで、12級併合の後遺障害等級認定を勝ち取ることができました。
治療打ち切り後にもかかわらず、弁護士が介入することで後遺障害等級認定を受けることができ、これにより当初相手方の保険会社から提示された金額よりも約340万円以上、賠償金を増額させることに成功しました。