他の弁護士事務所より
トレント
トラブルに強い

専門領域や得意分野は弁護士によって異なります。法律事務所Zは無罪獲得経験がある伊藤弁護士を始め、インターネットやトレントトラブルに強い、実績がある弁護士が多く在籍しているため、穏便に解決しやすいです。
トレントを利用して著作物をダウンロードした際の損害賠償請求は、多くの場合、1作品だけの和解では22万円~33万円、会社すべての作品の和解では55万円~77万円の請求書が送られてくるケースが多いです。
しかし、その金額の算定は非常に複雑です。裁判例では損害額は「作品の単価
× 利益率 × ダウンロード回数」で計算されますが、ダウンロードの証拠を十分に揃えることが難しいため、請求額が妥当かどうかを判断するのが簡単ではありません。だからこそ弁護士は減額交渉ができます。
相手の提示額をそのまま支払う方針の弁護士事務所も存在しており、その場合、自分で対応するのと結果は変わらず、弁護士費用が無駄になるだけです。
弁護士に依頼する際は必ず弁護士が
直接減額交渉を行う事務所を選びましょう
インターネットに強い伊藤弁護士を始め、トレントトラブルに強い弁護士が、あなたの代わりにプロバイダーと交渉。比較的安価かつ穏便にトラブルを収めるべく交渉します。
まずはインターネットに強い弁護士に
相談しましょう
インターネットトラブル解決の実績多数!
スムーズで穏便に
トラブルが解決できる理由
専門領域や得意分野は弁護士によって異なります。法律事務所Zは無罪獲得経験がある伊藤弁護士を始め、インターネットやトレントトラブルに強い、実績がある弁護士が多く在籍しているため、穏便に解決しやすいです。
訴訟に対して「どこまで証拠があるのか?」「金額の計算は正しいのか?」ということを裁判のルールに則り調査します。その調査を基に、必要以上に高額な賠償金を払わないよう、著作権者と交渉をします。
弁護士伊藤建はIT企業を経営しており、インターネットの知識が豊富です。そのため、提示されたIPアドレスのログやダウンロード記録などの証拠が、正確かどうかを判断し、交渉することができます。
突然、法律事務所から「発信者情報開示に係る意見照会書」と書かれた手紙が届きました。内容は、私がトレントを使ってAVをダウンロードしたので、AV制作会社に私の住所を開示してよいかを尋ねるもので、私はあわてて法律事務所Zに相談し、交渉を依頼しました。
その後、AV制作会社から80万円近くの支払いを請求されましたが、弁護士の先生が、過去の裁判に基づく適正な計算方法を主張してくださった結果、AV制作会社からの請求はなくなりました。今はとても安心しております。本当にありがとうございました。
ある日、ソフトバンクから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きましたが、軽い気持ちで無視してしまいました。
すると、AV制作会社が私の情報を開示するよう裁判所に訴え、私の情報が開示されてしまいました。裁判沙汰になってしまったことに焦り、急いで法律事務所Zに依頼をしました。
弁護士の先生に、正当な計算方法で速やかに和解の打診をしていただきましたが、結局これに対する応答はなく、相手は諦めたようで、請求は止まりました。
AV制作会社から届いた「発信者情報開示に係る意見照会書」を放っておいたところ、追加で「あなたが行ったことは刑事罰にあたる」と脅されるような書類が届きました。逮捕されるのではないかと心配になり、法律事務所Zに相談に行きました。
「トレントを使ってダウンロードをしたのは事実だが、すぐにファイルを別のフォルダに移動していたので、私のパソコンからダウンロードされた回数はそこまで多くないはず」ということを、誠実に主張していただいた結果、AV制作会社からの応答がなくなり、刑罰を求める告訴の期間が無事に過ぎました。
万が一、訴えられてしまっても
弁護士が裁判まで対応いたします
※2社目以降は、着手金のみ110,000円(税込)/1社に割引となります。
※報酬金は、相手方が提示した包括的な和解金額からの減額分の22%(税込)となります。
※相手方が同一会社であれば、別作品も対応いたします。
※着手時には、着手金のほかに、事務手数料11,000円(税込)が必要です。
※報酬金は、相手方が提示した包括的な和解金額からの減額分の22%(税込)となります。
※着手時には、着手金のほかに、事務手数料11,000円(税込)が必要です。
夜間・土日祝日相談可能 全国対応・オンライン相談可能
ご相談をお申込み下さい。電話またはオンライン相談を実施します。空いている弁護士がいれば即日対応します。初回の相談料は無料です。
あなたの状況に合わせて、トレントトラブルに精通した消費者被害チームの弁護士が状況をすぐに調査します。
著作権者と連絡をし、事実の確認や示談交渉をします。場合によっては、示談金なしでトラブルが解決することもあります。
AVメーカーなどの著作権者が、誰が無断でダウンロードをしているかを調査するための手続です。この書類は、著作権者が、アクセス履歴をてがかりに、あなたが契約しているインターネットのプロバイダに対して、氏名、住所等のあなたの契約者情報の開示を求めているので、開示をしていいかの意見を尋ねるものです。
いいえ。不同意にしても、著作権者は、裁判所に発信者情報開示の申立てをするのが一般的です。正当な理由があるとして、裁判所が命令を出せば、あなたの情報は開示されてしまいます。裁判沙汰になる前に、早期に示談交渉をすることをおすすめします。
著作権法は、著作権侵害をした場合に「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれの併科」ができると定めています(119条1項)。逮捕される可能性が高いわけではありませんが、逮捕されなくとも、在宅起訴といって刑罰を受ける可能性はあります。
もっとも、著作権法違反は、親告罪といって、被害者である著作権者が告訴しなければ起訴されることはありません。そのため、早めに弁護士に相談し、著作権者と示談交渉をし、告訴されないようにすることが重要です。
裁判沙汰になれば、家に裁判所からの書類が届くため、家族にバレてしまう危険性があります。そうなる前に、適切な対応を行うことで、家族や職場にバレるリスクを減らすことができます。
法律事務所Zは、完全秘密主義で、周りに知られないことを重要視し対応をしているため、安心してご相談ください。
ご相談可能です。トラブル解決まで、すべてオンラインで進めることができますので、パソコンやスマホがあれば、日本全国どこからでもご相談・ご依頼可能です。
法的責任を追う可能性があります。トレントは、ダウンロードと同時に、自動的にアップロードもしてしまう仕組みになっています。アップロードした覚えがなくても、法的責任を免れる理由にはなりません。しかし、経験豊富な弁護士ならば、交渉のポイントを知っていますので、あなたの事情を踏まえて、著作権者と示談交渉し、請求金額を減額できる可能性があります。
すぐに適切な対応を取ることで、そのリスクを抑えることは可能です。とにかく早く弁護士に相談し、正しい手続きを踏むようにしてください。
法律事務所Z / 代表
伊藤 建Takeru Ito
弁護士登録後、教育系IT事業を立ち上げる。
刑事事件では無罪獲得経験も。
慶應義塾大学法科
大学院終了(法務博士)。
事務所名 | 法律事務所Z |
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代表弁護士 |
伊藤建(富山県弁護士会) 菅野龍太郎(第一東京弁護士会) |
所在地 |
東京オフィス 〒106-0032 東京都港区六本木二丁目2番6号 六本木福吉町ビル7階701号室 |
電話番号 | 050-1791-5255 |
対応エリア | 全国対応可 |
弁護士法人Z(所属弁護士会:第一東京弁護士会)
法律事務所Z東京オフィス
東京都港区六本木二丁目2番6号
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